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労働組合設立登記について

労働委員会より労働組合資格証明書の交付を受けると、いよいよ2週間以内に設立登記の申請を行う必要が生じます。

今回はすでに登記申請に必要な書類を揃えていたため、すぐに登記を申請することができました。

登記事項は下記のとおりです(労働組合法施行令第3条)。

・名称

・主たる事務所

・目的及び事業

・代表者の氏名及び住所

・解散事由を定めたときはその事由

登記に必要な書類は次のとおりです。

・労働組合資格証明書

・規約

・代表者の資格を証する書面(例えば大会議事録、代議員会議事録等が該当)

・代表者の就任承諾書

・委任状

・印鑑届書

・代表者の印鑑証明書(各種法人等登記規則第5条、商業登記規則第9条)

・印鑑カード交付申請書

各種法人等登記規則第5条は商業登記規則第61条を準用していませんので、就任承諾書への実印の押印や今後の代表者交代の際の新代表者の印鑑証明書や議事録への他の役員の実印押印等も不要です。

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