労働組合設立登記の前提としての資格審査申請について
さて、労働組合の設立登記申請の準備をしています。
労働組合に法人格を持たせるための設立登記。
ここに至るまでにいろいろありましたので、振り返りながらまとめたいと思います。
まず、労働組合は任意団体ですので、登記をすることは必須ではありません。
労働組合法第11条に基づき、労働委員会の証明を受けた労働組合が登記をすることにより法人となることができます。
ここでいう労働委員会の証明を取得するための手続が、労働組合資格審査申請です。
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手続としては必要書類を準備し、労働委員会に電話予約のうえ書類を持参することになります。
申請から認定までの所要期間はざっと2か月ほど。
規約に修正を要する箇所があり、規約の変更について大会の承認決議を要するような場合は、もう少しかかるかもしれません。
流れとしては、申請受付→公益委員会で担当者決定→(規約に不備があれば連絡があり修正対応)→会議に付議・認定→証明書受取となります。
