債権者保護手続きにおける個別催告書は親会社にも送る必要があるのか?
資本金の額の減少(減資)の登記に向けて準備を進めています。
減資には、原則として、官報公告及び個別催告書による債権者保護手続が必要になります(会社法第449条)。
ここで、親会社が債権者である場合に、親会社にも個別催告書を送る必要があるのか、という疑問が出てきます。
書籍をあたってみると、そもそも子会社の減資を決定しているのは株主である親会社であるから、親会社は「催告する側に属する立場」であって催告される側ではなく、「知れている債権者」には該当しない旨の記載が見つかりました(商業・法人登記500問/テイハン/2023/P.338)。
