死因贈与の仮登記に基づく本登記の登録免許税について
さて、仮登記所有権移転の本登記の準備をしています。
登録免許税額について書籍で調べていると、平成15年3月31日以前に登記された仮登記に基づく本登記の登録免許税の税率は16/1000である旨の記載が見つかりました。改めて条文を確認してみたいと思います。
まず、仮登記に基づく本登記の登録免許税額は、通常の登記にかかる税率(今回は贈与の登記なので20/1000)の半分の10/1000になります(登録免許税法第17条)。
そして、仮登記された時期が平成15年3月31日以前の場合、所得税法等の一部を改正する法律附則第24条第4項により、下記のような計算式で税率を算出します。
結果的に平成15年3月31日以前か否かにかかわらず税率は同じでした。
なお、贈与ではなく売買の場合は、租税特別措置法第72条第2項及び第3項の適用があるため、注意が必要です。
▶ 平成15年3月31日以前の贈与税率(25/1000)× 40/100 = 10/1000
登録免許税法第17条
(仮登記等のある不動産等の移転登記の場合の税率の特例)
第十七条 別表第一第一号(十二)イからヘまでに掲げる仮登記がされている同号に掲げる不動産について、当該仮登記に基づき所有権の保存若しくは移転の登記、地上権、永小作権、賃借権若しくは採石権の設定、転貸若しくは移転の登記、配偶者居住権の設定の登記、信託の登記又は相続財産の分離の登記を受ける場合には、これらの登記に係る登録免許税の税率は、当該不動産についての当該登記の同号の税率欄に掲げる割合から次の表の上欄に掲げる登記の区分に応じ同表の下欄に掲げる割合を控除した割合とする。
所有権のその他の原因による移転の登記 千分の十
別表第一 課税範囲、課税標準及び税率の表(第二条、第五条、第九条、第十条、第十三条、第十五条―第十七条、第十七条の三―第十九条、第二十三条、第二十四条、第三十四条―第三十四条の六関係)
一 不動産の登記(不動産の信託の登記を含む。)
(二) 所有権の移転の登記
ハ その他の原因による移転の登記 不動産の価額 千分の二十
(十二) 仮登記
ロ 所有権の移転の仮登記又は移転の請求権の保全のための仮登記
(1) 相続又は法人の合併による移転の仮登記又は移転の請求権の保全のための仮登記
不動産の価額 千分の二
(2) 共有物の分割による移転の仮登記又は移転の請求権の保全のための仮登記
不動産の価額 千分の二
(3) その他の原因による移転の仮登記又は移転の請求権の保全のための仮登記
不動産の価額 千分の十
所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)」附則第24条第4項
(登録免許税の改定に伴う経過措置) 第二十四条
1 第十五条の規定による改正後の登録免許税法(以下この項及び第四項において「新登録免許税法」という。)第十七条第四項の規定は、施行日(平成十五年四月一日)前にされた仮登記(新登録免許税法別表第一第一号(二)ニ又はホに掲げる登記に係るものに限る。以下この項において同じ。)に基づき施行日以後にされる本登記についても、適用する。この場合において、同条第四項中「同表に掲げる当該登記の税率」とあるのは、「第十五条の規定による改正前の登録免許税法別表第一第一号(二)ニ又はホ(施行日前にされた仮登記が、第十五条の規定による改正前の登録免許税法附則第八条第一項(第一号から第三号までを除く。)の規定の適用を受けるものである場合には、同項)に掲げる当該登記の税率から千分の四を控除した率」とする。
2・3(略:法人の解散等に関する規定)
4 新登録免許税法第十七条第四項の規定(※注:現行の登録免許税法第十七条第一項に該当)は、施行日前にされた仮登記(新登録免許税法別表第一第一号(二)ハ、ニ又はホに掲げる登記に係るものに限る。以下この項において同じ。)に基づき施行日以後にされる本登記についても、適用する。この場合において、同条第四項中「同表に掲げる当該登記の税率」とあるのは、「第十五条の規定による改正前の登録免許税法別表第一第一号(二)ハ、ニ又はホ(施行日前にされた仮登記が、第十五条の規定による改正前の登録免許税法附則第八条第一項(第一号から第三号までを除く。)の規定の適用を受けるものである場合には、同項)に掲げる当該登記の税率に百分の四十を乗じて得た率」とする。
租税特別措置法第72条
(土地の売買による所有権の移転登記等の税率の軽減)
第七十二条 個人又は法人が、平成二十五年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に、土地に関する登記で次の各号に掲げるものを受ける場合には、当該各号に掲げる登記に係る登録免許税の税率は、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、当該各号に掲げる登記の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
一 売買による所有権の移転の登記 千分の十五
二 所有権の信託の登記 千分の三
2 平成十五年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間に登録免許税法別表第一第一号(十二)ロ(3)又はホ(1)に掲げる仮登記を受けた者が、土地について、当該仮登記に基づき前項の規定により同項各号の登記を受ける場合には、同法第十七条第一項の規定により控除する割合は、同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる登記の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
一 売買による所有権の移転の登記 千分の七・五
二 所有権の信託の登記 千分の一・五
3 平成十五年三月三十一日以前に登録免許税法別表第一第一号(十二)ロ(3)に掲げる仮登記を受けた者が、土地について、当該仮登記に基づき第一項の規定により同項第一号の登記を受ける場合には、同法第十七条第一項の規定により控除する割合は、同項及び所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第二十四条第四項の規定にかかわらず、千分の三とする。
